オフィスに喫煙室を設置する時の換気設備の注意点
こんにちは!
株式会社松村設備は、京都府宇治市を拠点にした空調設備業者です。
私たちは宇治市内や京都市などで、空調工事・換気工事・ダクト工事などのサービスを提供しています。
工場・宿泊施設・飲食店はもちろんのこと、ビルや商業施設などのさまざまな建物に対応しております。
今回のコラムでは、オフィスに喫煙室を設置する時の換気設備の注意点についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
オフィスに喫煙室を設置する時のポイント

2020年4月1日からオフィス内の全面禁煙が施行されたため、オフィス内での喫煙を許可する場合には喫煙室の設置が義務付けられています。
喫煙室に関しては、まず20歳未満の従業員の立入は禁止で、喫煙室の外側に標識を設置・掲示する必要があります。
また、採用活動を行う際には、会社がどのような受動喫煙対策を行っているかについて明示することが必須です。
さらに、もし禁煙エリアで喫煙が行われた場合、本人や禁煙エリアに灰皿などを設置した管理者にも罰金が科せられます。
換気設備の注意点
オフィス内に喫煙室を設置する場合には、換気設備に最も気をつけなければなりません。
換気設備が適切に設置されていないと、喫煙室からの煙がオフィス内に流れ込んでしまい、喫煙室としての意味をなしません。
そのため、まずは煙を屋外に排出することができる排煙装置の設置が可能で、かつ屋外までのルートが確保できる場所であることが重要です。
もちろん、排出した空気と同等量の空気を屋外から取り入れる必要もあります。
また、煙の拡散には気流が大きく影響しているため、喫煙室内に給気口やエアコンを設置しないようにすることも大切です。
受動喫煙防止対策助成金を受給するための条件
新たに喫煙室を設置する際には、多額のコストが必要となります。
そこで厚生労働省が、一定の条件を満たした喫煙室の設置、もしくは改修を行った場合に、工事にかかる費用の2分の1を助成する受動喫煙防止対策助成金を設けました。
しかしこの助成金を受給するには、喫煙室の煙が外に漏れないこと、喫煙室内を良好な空気環境で維持することが条件となっています。
条件に満たしていないと助成金を受け取ることはできないため、設置の際は専門家業者に相談しましょう。
松村設備へご相談ください!

弊社は、換気工事などのご依頼をお待ちしております。
地域に根ざした空調設備業者として、長年の実績を積み重ねてきました。
お客様のご要望に合わせて、費用対効果の高い工事を実現いたしますので、安心してお任せください。
皆様からのご依頼を、心よりお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。