宿泊施設のオーナー様必見!宿泊施設の空調に関するルール
こんにちは!京都府宇治市を拠点に、京都市やその周辺地域で空調工事、ダクト工事、換気工事を手掛ける株式会社松村設備です。
宿泊施設では、お客様が快適に過ごせるよう、空調に関するルールを定めています。
今回はそのルールについてご紹介いたします。
新しく宿泊施設をつくる方、改装をお考えの方はぜひこのルールを押えておきましょう。
旅館業法
宿泊施設に関するルール、1つ目は旅館業法です。
旅館業法は、旅館の健全な運営と公衆衛生の向上を目的とした法律で、この目的のもと、空調に関して適当な換気設備を設けるよう義務付けられています。
ここでいう適当な換気設備というのは、建築基準法、消防法といった建物を建てる際に適用される法律に基づいて施工した設備のことです。
したがって、旅館業法の適当な換気設備にするために、建築に関する法律も確認する必要があります。
ただ、ご自身で判断するのは非常に困難なため、専門家の協力が不可欠です。
衛生等管理要領
次にご紹介するのは、衛生等管理上要領です。
これは厚生労働省が作成したもので、先ほどご紹介した旅館業法で定めるルールをより詳細にしたものです。
空調に関しては、外気取入口の位置、空気の浄化設備の設置、空気の通り道の気密性、保守点検・整備のしやすさ、排気口などから雨水、動物の侵入防止についての記載があります。
また、空調設備を設けている場所については温度計と湿度計を見やすい位置に設置することも記載されています。
これについても、建築基準法などの法律と照らし合わせて対応する必要がありますので、専門家に相談するようにしましょう。
松村設備へご相談ください!
宿泊施設の空調設備に関するご相談は、弊社がお伺いします。
今回ご紹介したルールは、明確に数値化されたものではなく、判断が難しいです。
そこで弊社のような空調設備のスペシャリストの存在が必要となります。
弊社は、現地調査をし、旅館業法と建築基準法等の要請に応えられる設計及び施工を行います。
その範囲内でお客様のご要望に沿ったものをご提供するのが弊社の強みです。
新しく宿泊施設をつくりたいとお考えの方、宿泊施設の改装をお考えの方は、皆様の理想の宿泊施設づくりを全力でサポートいたしますので、ぜひ一度弊社にお問い合わせください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。